合同会社 RAGEN

虐待防止に関する指針

1 虐待防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

当法人では、利用者への虐待は人権侵害であり犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い業務にあたることとします。

 2 虐待の定義

(1)  身体的虐待

暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること

(2)  介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄または放任し、 利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること

(3) 心理的虐待

脅しや侮辱の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、利用者に精神的、情緒的な 苦痛を与えること

(4)  性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、またはさせること

(5)  経済的虐待

利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

 

3 虐待防止委員会その他事業所内の組織

虐待発生防止等に取り組むにあたって、虐待防止委員会を設置します。委員会は、法人内に構成・設置されるのを原則とします

(1)  委員会設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

 また、身体拘束適正化も委員会の設置目的に含まれます。

(2) 虐待防止委員会の構成委員

・ 当該事業種の統括責任者

・ 所属事業所の現場責任者

・ その他事業種内の職員構成に合わせ生活相談員、看護師等の職員

(3) 虐待防止委員会の開催

事業種別に、定例委員会を定期的に(年に1回以上)開催します。

虐待事案発生時等、委員会の運営責任者が必要と判断した際は、臨時委員会を開催します。

(4) 虐待防止委員会の役割

① 虐待に対する基本理念、行動規範の職員への周知に関すること

② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

③ 職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

④ 虐待予防、早期発見に向けた取組、ならび相談・報告体制の整備に関すること

⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること

⑥ 虐待の原因分析と再発防止策、ならびに防止策の効果の評価に関すること

(5) 委員会の運営責任者ならびに虐待防止に関する措置を適切に実行するための担当者は、当該事業種の統括責任者、ならびに事業所の現場責任者とします。

 

4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

  定期的な研修の実施(年1回以上) ※動画での研修も含む

  新任職員への研修の実施

  その他必要な教育・研修の実施

  実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

 

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

  虐待等が発生した場合は、速やかに区や包括センターに報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。

   緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の  

  権利と生命の保全を最優先します。

 

6 虐待等が発生した場合の相談報告体制

  利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従っ  て対応することとします。相談窓口は3で定められた虐待防止委員会の委員とします。

  事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止委員に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。

  事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識 し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待防止委員会及び委員は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委   員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

 

7 成年後見制度の利用支援

利用者およびその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携の上、成年後見制度の利用を支援します。

 

8 虐待等に係る苦情解決方法

  虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。

  苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。

③ 対応の結果は相談者にも報告します。

 

9 当指針の閲覧について

当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームペ -ジ上に公表します。

 

10 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

 

お問い合わせ

営利法人 合同会社RAGEN
〒179-0071 東京都練馬区旭町2-24-22 TEL:03-3977-1535 

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