合同会社RAGENは、利用者の健康と安全を確保するため、介護サービス提供者として感染症の予防に努める。また、感染が発生した場合には拡大を防ぐため、迅速な対応体制を整え、利用者の健康と安全を持続的に保護するため、本指針を定める。
 
1. 感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方 
各事業所では、感染症に対する抵抗力が低い高齢者が利用するため、感染が広がりやすく症状も悪化しやすい。そのため、利用者やその家族、職員の安全を確保するための対策を講じ、適切な体制を整備する。 
2. 感染症の予防及びまん延の防止のための体制 
(1) 感染対策委員会の設置 
① 設置の目的:事業所内での感染症を未然に防止し、発生時の対策を検討する。 
② 感染対策委員会の構成メンバー:事業所管理者・相談員および感染対策に精通した
医療療従事者。 
③ 感染対策委員会の開催:原則として6ヶ月に1回以上定期的に開催し、感染症が流行している時期には必要に応じて随時開催する。 
④ 感染対策委員会の役割 
[A] 事業所内感染対策の立案 
[B] 感染症発生時の対応の検討 
[C] 情報の収集・整理と全職員への周知 
[D] 感染症対応手順書の作成 
[E] 感染対策に関する職員への研修・訓練の実施 
[F] 感染対策の実施状況の把握と評価、改善点の検討 
(2) 感染症対応手順書の整備・活用および実践・遵守 
事業所では、感染症対応手順書を整備し、日常業務でこれを遵守・徹底する 
ために以下の点に配慮する。
また、手順書は定期的に見直し、最新の情報を反映させる。 
①  職員全員が感染症対応手順書の内容を確実に理解し、周知する。 
②  職員を対象に、定期的な講習会や研修を開催し、手順書の内容を周知徹底する。 
③  手順書は、関係各所の職員全員に提示し、いつでも参照できる場所に保管する。 
④  記載内容は、読みやすく現場で使いやすいように工夫する。 
⑤  実践を想定した訓練を通じ、手順書の内容が現実に適用できるか確認する。 
⑥  遵守状況を定期的に自己確認・相互確認し、必要に応じて改善を行う。 
⑦ 感染症発生時の関係者間の連絡網を整備し、関係者が参加する訓練を行って、報告・連絡系統や対応方法を確認する。 
⑧ 手順書の作成、研修報告、外部研修の参加実績を記録し、5年間保存する。 
3. 平時の対策 
利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある 皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。 
【標準予防策の主な内容】 
[A] 手指消毒(手洗い、手指消毒) 
[B] 個人防護具の使用(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど) 
[C] 呼吸器衛生(咳エチケット) 
[D] 環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理) 
4. 発生時の対応 
(1) 事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて医療機関や保健所、関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める。事業所はその内容及び対応について全職員に周知する。 
(2) 感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記録する。 
(3) 感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議する。 
(4) サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また、情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。 
5. 職員研修・訓練の実施 
職員に対して、感染対策の基礎知識の普及および啓発とともに、衛生管理の徹底や衛生的ケアの実践を目的とした研修・訓練を、委員会の企画により実施する。 
(1)新規採用者に対する研修 
(2)定期研修(年1回) 
(3)訓練(シミュレーション) 
感染症発生に備えた訓練を年1回以上実施  
(4)必要に応じて、個別および部署別に実施 
(5)研修報告や外部研修の参加実績を記録し、5年間保存する。
 
6. 本指針の閲覧に関する基本方針 
本指針は、利用者・家族および関係機関が希望した場合、すぐに閲覧できるようにし、 ホームページにも公表する。